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交通事故

よくあるご相談

  • 保険会社から提示された金額が少なくて納得がいかない
  • 保険会社から提示された金額で合意してしまってよいかわからない
  • 事故の過失割合に納得がいかない
  • まだ痛みがあるのに保険会社から治療費の支払いをストップすると言われた

このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。

交通事故における損害の費目

 交通事故の損害として,一般的に以下のものが考えられます。
 どの程度の損害額が認められるかは事案によっても異なりますが,いわゆる「赤い本」の基準では以下のとおりとされています。
 
1 傷害(人損事故
⑴ 積極損害
 ①治療費
  事故と因果関係のある必要かつ相当な実費全額が認められます。
 ②入院付添費
  入院のために付き添いが必要となった場合,近親者付添人は1日につき6,500円,職業付添人の部分は,医師の指示または受傷の程度,被害者の年齢等により必要があれば実費全額が被害者本人の損害として認められます。
 ③通院付添費
  通院のために付き添いが必要となった場合,症状または幼児等必要と認められる場合には,1日につき3,300円が損害として認められます。
 ④将来介護費
  将来の介護が必要となった場合,医師の指示または症状の程度により必要があれば,近親者付添人は1日につき8,000円,職業付添人は実費全額が被害者本人の損害として認められます。
 ⑤入院雑費
  入院にかかる雑費として,1日につき1,500円が認められます。
 ⑥交通費
  入通院に要した交通費について,症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車,バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額が認められます。
 ⑦自宅改造費
  後遺症などにより自宅での介護が必要となった場合,被害者の受傷の内容,後遺症の程度・内容を具体的に検討し,必要性が認められれば相当額が損害として認められます。
 
⑵ 消極損害
 ①休業損害
  治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに収入が減少したことによる損害です。事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減少額が損害として認められます。
 ②後遺症遺失利益
  交通事故で後遺障害が残ったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたはずの将来の収入から減ってしまったことによる損害です。後遺症による労働能力の低下の程度,収入の変化,将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性,日常生活上の不便等を考慮して損害額が算定されます。
 
⑶ 慰謝料
 ①入通院慰謝料
  入通院慰謝料は,交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。入通院慰謝料は原則として入通院期間を基礎とした算定基準表によって算定されます。通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
 ②後遺症慰謝料
  後遺障害(後遺症)を残したことによる精神的苦痛を金銭で算定したものです。後遺障害等級によって,110万円(後遺障害等級第14級)~2,800万円(後遺障害等級第1級)程度が認められます。
 
2 死亡事故
⑴死亡遺失利益
 死亡による逸失利益とは,被害者が死亡したために,被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。原則として事故前の収入を基礎として算定されます。
 
⑵葬儀費
 葬儀費用は原則として150万円が認められます。ただし,これを下回る場合は,実際に支出した額。香典については損益相殺を行わず,香典返しは損害に算定されません。
 
⑶死亡慰謝料
 死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことにより、被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償請求権のことです。死亡慰謝料には、死亡した本人に認められるものと、遺族自身に認められるものがあります。死亡した本人に認められる慰謝料と目安しては,2,000万円から2,800万円とされていますが,具体的な斟酌事由により増減されます。
 
3 物損事故
⑴修理費
 修理が相当な場合,適正修理費相当額が認められます。ただし,経済的全損の場合(修理費が車両時価額に買換諸費用を加えた金額を上回る場合),以下の買替差額しか認められません。
 
⑵買替差額
 事故時の時価相当額と売却代金の差額。車両の時価は,原則として同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額となります。
 
⑶評価損
 修理しても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められる損害です。裁判例の傾向としては,①外国車又は国産人気車種で初度登録から5年,走行距離で6万キロ程度,②国産車で3年,走行距離で4万キロ程度以内であれば,評価損が認められる可能性があります。
 
⑷代車使用料
 代車資料料については,相当な修理期間または買替期間中,レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。
 
⑸休車損
 休車による営業的損害については,事案によって,相当な買替期間中もしくは修理期間中認められる場合があります。

保険会社の基準と裁判所の基準に差異があること

 相手方保険会社から提示される賠償額は,保険会社の内部基準に基づき算定されます。

 一般的に,保険会社の内部基準は,裁判所で認められる基準より低い金額で算定されていますので,弁護士が交渉することで,裁判所基準に近い金額まで賠償額を増額できる場合があります。

 相手方保険会からの提示書面をお持ちいただければ,どの程度増額が可能かご説明できますので,まずは気軽にお問い合せください。

ご依頼いただいた場合の業務内容

煩わしい交渉を代理

 交通事故の被害者が任意保険(自動車保険)に加入していれば、示談交渉を含む相手方への対応は保険会社が代行してくれるケースが一般的です。
 しかし、被害者に過失のないケースですと、保険会社は法的に代行できないため、被害者自身で示談交渉や相手方への対応をする必要が出てきます。
 ご依頼いただいた場合、交渉をかわって行いますので,ご依頼者さまは面倒な交渉手続きから解放され、時間の面でも、精神的な面でもご負担を軽減させていただきます。

示談金の増額交渉

 任意保険会社は、各会社が独自に規定する任意保険基準に従って提示する示談金額を計算します。

 その基準は公開されていませんが、被害者の損害を最低限度補償する自賠責保険の基準と同程度の相場とされており,裁判で認定される基準より低額であることが一般的です。

 ご依頼いただければ,示談交渉の段階から、裁判をした場合と同程度の相場の金額での交渉を行います。

適正な過失割合への交渉

 交通事故の過失割合で納得がいかない方も多いと思います。

 過失割合は、まず「過去の裁判例」を基準に「基本の過失割合」を算出します。そして、実際の交通事故の状況・個別の事情を「修正要素」として反映して、最終的な過失割合が決まります。

 ご依頼いただければ,裁判例などを参考に,個別の事情を考慮した適正な過失割合での交渉を行います。

弁護士費用

着手金 ⑴ 経済的利益が200万円以下の場合
 …17万6000円
⑵ 経済的利益が200~500万円の場合
 …経済的利益×8.8%
⑶ 経済的利益が500~3000万円の場合
 …経済的利益×5.5%+16.5万円
⑷ 経済的利益が3,000万円~の場合
 …経済的利益×3.3%+82.5万

※着手金を11万円とし,事件終了後に残額精算も可。
報酬金 ⑴ 経済的利益が300万円以下の場合
 …経済的利益×17.6%
⑵ 経済的利益が300~3,000万円の場合
 …経済的利益×11%+19.8万円
⑶ 経済的利益が3,000万円~の場合
 …経済的利益×5.5%+184.8万円

 弁護士特約に加入されている場合は,法律相談料も含め弁護士費用をご負担いただくことはありません。弁護士特約に加入されてる方は,お問い合わせの際にその旨お伝えください。

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せ

 お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。

 法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。

 まずはお気軽にお問合せください。

法律相談

 法律相談の際には,保険会社から受領している書面,交通事故証明書,事故現場の地図などをご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。

 相談者のお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、相談者の方が納得されるまで質問にお答えします。

 弁護士費用についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。

ご契約

 法律相談で方針が決まりましたら、委任内容と弁護士費用を記載した委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。契約締結後は,相手方保険会と弁護士が示談交渉を行います。

 1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。

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