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相続・遺言

よくあるご相談

  • 遺言を残しておきたいが書き方がわからない
  • 自筆の遺言が見つかったが有効なものかどうかわからない
  • 遺産分割がまとまらない
  • 兄弟による遺産の使い込みがあった
  • 遺言があるが,自分の遺産の取り分があまりにも少なすぎる
  • 親に借金があったので,相続を放棄したい

このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。

遺言書の作成を依頼したい

遺言によって遺産の分け方を定めておかないと,相続人間で遺産分割を行う必要があります。遺産分割を機に仲の良かった兄弟がバラバラになってしまうこともあります。遺恨を残さないためにも遺言を元気なうちに残しておくことを強くおすすめします。

遺言は自分で作成することもできますが,形式的な要件を満たしていなければ遺言としての効力は認められません。

事後的に,認知症などによって意思能力がなかったのではとの争いが起こることもあります。

後々に遺恨を残さないためにも,公正証書による遺言をおすすめいたします。

公正証書遺言以外にも,令和2年7月からスタートした法務局における遺言書の保管制度もございますので,費用を節約したい方などには法務局による自筆証書遺言保管制度のご案内もいたします。

遺産分割がまとまらない

遺産分割は,分け方の決まっていない遺産について行いますので,有効な遺言書により分け方が決まっている場合は,原則として,遺産分割は不要です。

相続人同士の感情的な対立で遺産分割の方法を定めることができない場合は,裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い,調停の中で分割方法を定めることになります。

遺留分減殺請求をしたい

遺言書により自分の取り分が法律で定められた遺留分に満たなくなり,その分をもらいたいという方は,「遺留分減殺請求」で,多くもらった人に対して,返還請求できる場合があります。

「遺留分減殺請求」は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいます。

遺留分減殺請求は,時効期間で争いとなることがありますので,内容証明郵便で行う必要があります。

遺留分減殺請求後には,訴訟を提起して金銭による賠償を求めることになります。

弁護士費用

遺言書作成 定型の場合…110,000円~220,000円
※公正証書にする場合は5万5000円加算
遺産分割 着手金
⑴ 経済的利益の額が200万円以下の場合
 …176,000円
⑵ 経済的利益の額が200万円を超え500万円以下の場合
 …経済的利益の額×8.8%
⑶ 経済的利益の額が500万円を超え3,000万円以下の場合
 …経済的利益の額×5.5%+16万5000円

報酬金
⑴ 経済的利益の額が300万円以下の場合
 …経済的利益の額×17.6%
⑵ 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
 …経済的利益の額×11%+19万8000円
 
遺留分減殺請求 着手金
⑴ 経済的利益の額が200万円以下の場合
 …176,000円

⑵ 経済的利益の額が200万円を超え500万円以下の場合
 …経済的利益の額×8.8%

⑶ 経済的利益の額が500万円を超え3,000万円以下の場合
 …経済的利益の額×5.5%+16万5000円


報酬金
⑴ 経済的利益の額が300万円以下の場合
 …経済的利益の額×17.6%

⑵ 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
 …経済的利益の額×11%+19万8000円
相続放棄 77,000円~110,000円
※相続人複数人から受任する場合は,1人あたり55,000円

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せ

 お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。

 法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。

 まずはお気軽にお問合せください。

法律相談

 法律相談の際には,戸籍,相続財産がわかるもの(登記簿謄本,通帳等),相手方から届いた書面をご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。

 ご相談さまのお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、ご相談者さまが納得されるまで質問にお答えします。

 弁護士費用についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。

ご契約

 法律相談で方針が決まりましたら、委任内容と弁護士費用を記載した委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。契約締結後は,相手方と弁護士が示談交渉等を行います。

 1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。

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新着情報・お知らせ

2023/12/8
 当事務所は、誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休業期間とさせていただきます。
年末年始休業期間:令和5年12月29日(金)~令和6年1月4日(木)
1月5日(金)から通常営業となります。
  ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

中村ひまわり
基金法律事務所

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高知県四万十市
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