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離婚・不貞慰謝料請求

よくあるご相談

  • 夫の浮気相手に慰謝料を請求したい
  • 弁護士から不倫慰謝料の請求が届いたがあまりにも高額すぎる
  • 夫と離婚に向けて別居をしているが,夫が離婚に応じない
  • 離婚をしたいが子の親権がとれるか不安
  • 離婚に際して養育費の取り決めをしておきたい
  • 養育費を取り決めたのに払ってもらえない。どうしたらよいか?

このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。

不貞慰謝料請求について

1 請求相手
 夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っていますので、配偶者が不倫を行った場合、配偶者に対して慰謝料請求をすることができますが、不倫相手に対しても、不法行為に基づき、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
従って、配偶者が不倫行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続と並行して、あるいは離婚を請求することなく、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
 
2 慰謝料の相場
 不倫相手に対して慰謝料請求をした場合,裁判上認めらられる金額は,100~300万円となることが多いとされています。しかしながら、事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されるケースもあります。そのため,①婚姻期間,②不貞期間,③不貞関係が始まった時点での夫婦関係,④不貞によって子ができたか,⑤不貞関係が始まった経緯,⑥不貞行為をどちらが主導したか,⑦不貞の結果離婚に至ったか,⑧不貞行為をやめるように言われたにも拘わらず継続したか,⑨不貞の結果病気になったり仕事に支障がでたりしたか,⑩相手方の職業や年収などできるだけ個別具体的な事情を弁護士に説明し,相談するようにしてください。
 
3 裁判になった場合の立証責任について
 相手方が不貞行為を認めない場合には,裁判で解決するしかありません。訴訟を提起する場合,立証責任は慰謝料を請求する側が負っていますので,不貞行為を立証するためのメールや写真などを事前に収集しておく必要があります。
 不貞行為の証拠を収集するために必要となった探偵費用については,その必要性と相当性が認められれば,相手方に請求することができます。
また,弁護士費用については,請求認容額の10%を相手方に支払ってもらうことができます。

離婚について

1 離婚の方法
⑴ 協議離婚
 双方で話し合い離婚について合意できれば,離婚届けを提出することで離婚ができます。ただし,親権について双方合意できない場合は,協議離婚はできません。
⑵ 離婚調停
 当事者間の話し合いではまとまらない場合,裁判所の調停手続きを利用することとなります。調停は、裁判ではなく、話し合いで問題を解決する手続きです。まずは申立人の面接、次は相手方の面接というように、交互に調停委員との面接を進めていくことになります。調停による話し合いでも離婚に相手方が同意しない場合は,調停は不成立となり終了します。
⑶ 離婚訴訟
 離婚調停が不成立となった場合,離婚訴訟を提起し,裁判の中で,法によって定められた以下のような離婚原因を満たしていることを主張・立証していくことになります。
 ①浮気・不倫(不貞行為)
 ②悪意の遺棄
 ③3年以上の生死不明
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
 ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
 一般的には不貞や暴力があれば離婚請求が認容される場合が多いですが,性格の不一致などが原因の場合は,別居が3~5年程度続いていなければ離婚が認められない傾向があります。離婚訴訟を提起する場合には,離婚調停を経る必要がありますので,前回の調停から1年以上経過した場合は,再度調停手続きに付されてしまう場合があります。
 
2 離婚の際に定めておくべきこと
⑴ 親権
 親権は離婚の際に必ず定める必要があります。離婚をするために安易に夫を親権者として定めてしまった場合,事後の変更は困難を要しますので,親権で争いがある場合には弁護士に相談をしてください。
⑵ 養育費
 離婚に向けて別居している場合には婚姻費用(本人と子の生活費)を請求できます。離婚後には養育費(子の生活費)を請求することができます。婚姻費用・養育費ともに夫婦各々の年収をもとに算定されます。双方の年収がわかれば,法律相談の際に金額を算定しご説明することができます。
⑶ 財産分与
 財産分与とは,離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
 財産分与は,①夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,②離婚後の生活保障,③離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に①が基本であると考えられています。
 財産分与の請求は,離婚から2年の期間制限がありますので注意が必要です。
⑷ 子との面会交流
 面会交流とは,子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
 面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 夫婦としては離婚することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
 ただし,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には上記はあてはまりません。
⑸ 年金分割
 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。年金分割は,離婚から2年の期間制限がありますので注意が必要です。

養育費について

 養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
 子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。

 養育費の取り決めは,まずは当事者間で話し合って決めることになります。

 取り決めをする際には,養育費の支払がスムーズに行われるように,(1)養育費の金額,(2)支払期間,(3)支払時期,(4)振込先などを具体的に決めてください。また,取り決めた内容については,後日,紛争が生じないように,口約束ではなく,書面に残してください。

 養育費の取り決めに関して,一定の条件を満たす公正証書(これを「執行証書」といいます。)を作成した場合には,実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続を利用することができます。

 相手が話し合いに応じてくれない場合や,話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。調停はあくまでも話し合いですが,調停でもまとまらない場合は,審判に移行し,裁判所が適正な養育費を定めます。

 家事調停又は家事審判で決められた場合には,判決と同様の効力を有しますので,強制執行の手続を利用することができます。

相手が任意に養育費を支払わない場合の対処方法

⑴ 履行勧告

 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。

 履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

⑵ 強制執行

 家庭裁判所での調停や審判がある場合には,権利者の申立てにより,地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて,その財産の中から満足を得るための強制執行という手続きを利用することができます。

 差押えは,通常の場合,支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができます。しかし,裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で,定期的に支払時期が来るものについては,未払分に限らず,将来支払われる予定の,まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。

 したがって,支払期限が到来している未払いの養育費について差押えをする際に,併せて,支払期限が到来していない将来分の養育費についても差押えの申立てをしておけば,毎月の支払期限が到来する度に,差押えの申立てをする必要はありません。ただし,将来分の養育費については,法律で,その養育費の支払期限後に支払われる給料からしか,取り立てることができないと定められています。

 また,将来分について差し押さえることができる財産は,義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で,その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項),原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。

相手の就業先がわからない場合

 従前までは,相手の銀行口座や現在の勤務先がわからないと強制執行は困難でした。しかし,令和2年4月1日から改正民事執行法が施行され,相手の預金口座や勤務先を調査することができるようになりました。

 具体的には,債務者の財産に関する情報のうち、(1)預貯金等については銀行などに対し、(2)不動産については登記所に対し、(3)勤務先については市町村や年金事務所に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。

 特に⑶の手続きは,「養育費等の支払」や「生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払」を内容とする債務名義を有している債権者に限りできるようになりました。

 これまで,泣き寝入りせざるを得なかった事案も,民事執行法の改正で,相手方の給料債権から確実に養育費を回収できるようになると期待されていますので,未払いの養育費がある方は,一度弁護士にご相談してみてください。

ご依頼いただいた場合にご協力できること

過大な慰謝料を減額

 相手方に弁護士がついて慰謝料請求をされた場合,「不倫してしまった」という立場上、相手の要求が理不尽でも飲んでしまう人が少なくありません。このような場合,支払わなくて良い高額な慰謝料を支払ってしまうことにもなりかねません。
 こうした場合、裁判例に基づいた適正額まで慰謝料を減額できますし、分割払いの交渉や第三者への口外禁止条項を和解契約の中に盛り込むこともできます。
 

適正な財産分与

 夫婦が協力して築いた共有財産は半分に分けるのが原則ですが、結婚前からあった財産、夫婦の協力で得たとは言えない財産は特有財産といって財産分与の対象になりません。

 さらに、結婚後に相続で得た財産、生命保険、交通事故の慰謝料、数年後に出る退職金など、共有財産か特有財産になるか判断に迷う財産もあります。

 このような判断に迷う財産分与について、裁判例に基づいた適切内容での交渉をいたします。

婚姻費用の請求

 別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦であることから、その間の生活費を婚姻費用分担として相手方から支払ってもらうことができます。

 しかし,婚姻費用は、あくまでもその請求があった時点からでしか認められず、請求時点前の分については,後ほど調停を申し立てても認められません。そのため,別居あるいは離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることが望ましいです。

 別居後はとにかくお金が必要になりますし、今後の生活基盤を安定させなければなりませんので、早めに離婚に向けて適切な額を確保できるよう交渉いたします。

将来の養育費の強制執行

 親権を取るために協議離婚をしたが,養育費の取り決めをしなかったという方が多くいらっしゃいます。

 養育費は,協議離婚の際に取り決めていなくても,裁判所に調停・審判を申し立てることで,申立日以降の養育費を請求できます。

 また,養育費を取り決めても支払ってもらえていない場合は,裁判上の手続きである「第三者からの情報取得手続」を利用して相手方の就業先を調査し,給料債権を差し押さえることで,将来にわたって養育費を強制的に支払ってもらうことも可能です。

弁護士費用(民事法律扶助制度が利用できる方)

不貞慰謝料請求
(交渉)
着手金…64,800~108,200円
 
報酬金…入手した金額×10%
離婚調停 着手金…86,400~129,600円

※婚姻費用分担請求調停,面会交流調停を離婚調停に関連して受任する場合は,離婚調停費用の1/3から1/2の着手金が別途発生します。

報酬金
​⑴ 財産的給付がない場合…64,800~129,600円
⑵ 財産的給付がある場合…入手した金額×10%(Min 86,400円)
離婚訴訟 着手金…194,400円~248,000円

報酬金
⑴ 財産的給付がない場合…64,800円~129,600円
⑵ 財産的給付がある場合…入手した金額×10%(Min 86,400円)
養育費請求調停 着手金…86,400円~129,600円

報酬金…2年分の養育費×10%(Min 86,400円)
養育費強制執行 着手金…54,000~75,600円

報酬金…実情に応じて決定

※民事法律扶助制度をご利用の方は,月5,000円ずつ分割での支払いとなります。

弁護士費用(民事法律扶助制度が利用できない方)

不貞慰謝料請求 着手金…請求金額×8.8%

報酬金…回収金額×17.6%
 ※請求されている場合は減額分×17.6%
離婚調停 着手金…110,000円~330,000円
※別途調停出廷日当3万3000円

報酬金…220,000円~330,000円

 
 ただし,財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合には,着手金としてその経済的利益の額の5.5~8.8%,報酬として11~17.6%が加算されます。

離婚訴訟 着手金…220,000円~440,000円

報酬金…220,000円~550,000円
 
 ただし,財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合には,着手金としてその経済的利益の額の5.5~8.8%,報酬として11~17.6%が加算されます。
養育費請求調停 着手金…110,000円~
 ただし,別途出廷日当がかかります。

報酬金…220,000円~
養育費強制執行 着手金…55,000円~

報酬金…176,000円~

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せ

 お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。

 法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。

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法律相談

 法律相談の際には,戸籍,双方の収入・資産がわかる資料,不貞がわかる資料(LINE・写真等),相手方から届いた書面をご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。

 ご相談さまのお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、ご相談者さまが納得されるまで質問にお答えします。

 弁護士費用についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。

ご契約

 法律相談で方針が決まりましたら、委任内容と弁護士費用を記載した委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。契約締結後は,相手方と弁護士が示談交渉等を行います。

 1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。

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