〒787-0033 高知県四万十市中村大橋通6-8-13 島田ビル2階
受付時間 | 9:30~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 中村大橋通沿い 四国電力・中村支店 向かい 駐車場:あり(3台) |
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このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
養育費の取り決めは,まずは当事者間で話し合って決めることになります。
取り決めをする際には,養育費の支払がスムーズに行われるように,(1)養育費の金額,(2)支払期間,(3)支払時期,(4)振込先などを具体的に決めてください。また,取り決めた内容については,後日,紛争が生じないように,口約束ではなく,書面に残してください。
養育費の取り決めに関して,一定の条件を満たす公正証書(これを「執行証書」といいます。)を作成した場合には,実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続を利用することができます。
相手が話し合いに応じてくれない場合や,話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。調停はあくまでも話し合いですが,調停でもまとまらない場合は,審判に移行し,裁判所が適正な養育費を定めます。
家事調停又は家事審判で決められた場合には,判決と同様の効力を有しますので,強制執行の手続を利用することができます。
⑴ 履行勧告
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
⑵ 強制執行
家庭裁判所での調停や審判がある場合には,権利者の申立てにより,地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて,その財産の中から満足を得るための強制執行という手続きを利用することができます。
差押えは,通常の場合,支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができます。しかし,裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で,定期的に支払時期が来るものについては,未払分に限らず,将来支払われる予定の,まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。
したがって,支払期限が到来している未払いの養育費について差押えをする際に,併せて,支払期限が到来していない将来分の養育費についても差押えの申立てをしておけば,毎月の支払期限が到来する度に,差押えの申立てをする必要はありません。ただし,将来分の養育費については,法律で,その養育費の支払期限後に支払われる給料からしか,取り立てることができないと定められています。
また,将来分について差し押さえることができる財産は,義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で,その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項),原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。
従前までは,相手の銀行口座や現在の勤務先がわからないと強制執行は困難でした。しかし,令和2年4月1日から改正民事執行法が施行され,相手の預金口座や勤務先を調査することができるようになりました。
具体的には,債務者の財産に関する情報のうち、(1)預貯金等については銀行などに対し、(2)不動産については登記所に対し、(3)勤務先については市町村や年金事務所に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。
特に⑶の手続きは,「養育費等の支払」や「生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払」を内容とする債務名義を有している債権者に限りできるようになりました。
これまで,泣き寝入りせざるを得なかった事案も,民事執行法の改正で,相手方の給料債権から確実に養育費を回収できるようになると期待されていますので,未払いの養育費がある方は,一度弁護士にご相談してみてください。
夫婦が協力して築いた共有財産は半分に分けるのが原則ですが、結婚前からあった財産、夫婦の協力で得たとは言えない財産は特有財産といって財産分与の対象になりません。
さらに、結婚後に相続で得た財産、生命保険、交通事故の慰謝料、数年後に出る退職金など、共有財産か特有財産になるか判断に迷う財産もあります。
このような判断に迷う財産分与について、裁判例に基づいた適切内容での交渉をいたします。
別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦であることから、その間の生活費を婚姻費用分担として相手方から支払ってもらうことができます。
しかし,婚姻費用は、あくまでもその請求があった時点からでしか認められず、請求時点前の分については,後ほど調停を申し立てても認められません。そのため,別居あるいは離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることが望ましいです。
別居後はとにかくお金が必要になりますし、今後の生活基盤を安定させなければなりませんので、早めに離婚に向けて適切な額を確保できるよう交渉いたします。
親権を取るために協議離婚をしたが,養育費の取り決めをしなかったという方が多くいらっしゃいます。
養育費は,協議離婚の際に取り決めていなくても,裁判所に調停・審判を申し立てることで,申立日以降の養育費を請求できます。
また,養育費を取り決めても支払ってもらえていない場合は,裁判上の手続きである「第三者からの情報取得手続」を利用して相手方の就業先を調査し,給料債権を差し押さえることで,将来にわたって養育費を強制的に支払ってもらうことも可能です。
不貞慰謝料請求 (交渉) | 着手金…64,800~108,200円 報酬金…入手した金額×10% |
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離婚調停 | 着手金…86,400~129,600円 ※婚姻費用分担請求調停,面会交流調停を離婚調停に関連して受任する場合は,離婚調停費用の1/3から1/2の着手金が別途発生します。 報酬金 ⑴ 財産的給付がない場合…64,800~129,600円 ⑵ 財産的給付がある場合…入手した金額×10%(Min 86,400円) |
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離婚訴訟 | 着手金…194,400円~248,000円 報酬金 ⑴ 財産的給付がない場合…64,800円~129,600円 ⑵ 財産的給付がある場合…入手した金額×10%(Min 86,400円) |
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養育費請求調停 | 着手金…86,400円~129,600円 報酬金…2年分の養育費×10%(Min 86,400円) |
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養育費強制執行 | 着手金…54,000~75,600円 報酬金…実情に応じて決定 |
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※民事法律扶助制度をご利用の方は,月5,000円ずつ分割での支払いとなります。
不貞慰謝料請求 | 着手金…請求金額×8.8% 報酬金…回収金額×17.6% ※請求されている場合は減額分×17.6% |
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離婚調停 | 着手金…110,000円~330,000円 ※別途調停出廷日当3万3000円 報酬金…220,000円~330,000円 |
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離婚訴訟 | 着手金…220,000円~440,000円 報酬金…220,000円~550,000円 ただし,財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合には,着手金としてその経済的利益の額の5.5~8.8%,報酬として11~17.6%が加算されます。 |
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養育費請求調停 | 着手金…110,000円~ ただし,別途出廷日当がかかります。 報酬金…220,000円~ |
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養育費強制執行 | 着手金…55,000円~ 報酬金…176,000円~ |
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お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。
法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。
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法律相談の際には,戸籍,双方の収入・資産がわかる資料,不貞がわかる資料(LINE・写真等),相手方から届いた書面をご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。
ご相談さまのお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、ご相談者さまが納得されるまで質問にお答えします。
弁護士費用についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。
法律相談で方針が決まりましたら、委任内容と弁護士費用を記載した委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。契約締結後は,相手方と弁護士が示談交渉等を行います。
1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。
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