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借金問題

よくあるご相談

  • 過払金という言葉を聞いたが,どういうものか?自分はもらえるのか?
  • 長い間,消費者金融から借りて返してを繰り返しているが,返済が厳しくなっている。
  • 裁判所から,「訴状」や「支払督促」が届いた。
  • 突然身に覚えのない請求書が届いた。
  • 債権者から分割払いの合意書が送られてきたが,弁護士に交渉してもらうと何かメリットはあるか?
  • 借金の返済が大変になってきたけど,自宅だけは残したい。

 このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。

借金問題の解決方法

 債務整理には,一般的に,①任意整理,②自己破産,③個人再生の3つの方法が考えられます。

①の任意整理は,債権者に対し,利息のカットと3年から5年程度の分割払いでの返済を弁護士が交渉するものです。

②の自己破産は,裁判所へ破産を申し立て債務の免責を求めるものです。裁判所から免責許可決定が得られれば,債務全額の返済が免除されます。他方で自宅不動産などの資産がある場合は,手続の中で処分されてしまいます。

③の個人再生は,任意整理とは異なり、裁判所が関与する再建型の手続です。債権額や債権の内容によって、債務が最大80%減額され(ただし,最低弁済額100万円),3年から5年の範囲内で返済していくことになります。住宅ローンの支払を抱えている方でも、自宅を手放さずに生活を再建できるのが最大の特徴です。

借金問題は法テラスを利用した無料相談が可能です。

 借金問題のご相談については,収入要件を満たせば民事法律扶助制度(いわゆる法テラス)を利用した3回までの無料相談が可能です。

 民事法律扶助制度(いわゆる法テラス)が利用できない方も,初回相談料は無料です。

 費用のことはお気になされず,まずはお気軽にお問い合わせください。

法テラスから弁護士費用の援助が受けられます。

 借金の問題を解決したいが,弁護士費用が用意できないという方は,収入要件を満たせば民事法律扶助制度(法テラス)の利用が可能です。

 民事法律扶助制度とは、経済的に困窮し弁護士費用を支払うことが困難な方に対し,弁護士費用につき、公的な資金で援助を行う制度のことです。法テラスと契約・登録している弁護士のみが、取り扱うことができます。 

 民事法律扶助制度ご利用の場合は,弁護士費用は法テラスが事案に応じて決定します。

 ※自己破産の場合は,約16万円~25万円(債権者数によって変動),任意整理の場合は,1社:43,000円,2社:64,500円,3社:86,000円,4社:108,000円,5社:135,000円

 ご依頼者様は,上記弁護士費用を月5,000円ずつ法テラスへ返済していくことになります。

弁護士に依頼することで変わること

債権者からの督促がストップ

消費者金融などで借金をし、滞納すると、早ければ1週間ほどで支払催促の電話が来るようになります。電話を無視すると、勤務先に電話が来たり、最終的には裁判を起こされ、財産や給料を差押さえられる可能性もあります。
そのような場合でも,弁護士にご依頼になれば、債権者からのダイレクトな連絡をストップすることができます。

利息の免除

弁護士が債権者と交渉し,これまでの遅延損害金と将来の利息の免除を交渉します。

 

借金の減額

長期間にわたり借りて返してを繰り返している場合は,過払い金の請求や,借金の減額が可能となる場合があります。

弁護士費用(民事法律扶助制度が利用できる方)

任意整理 着手金
 債権者1社…33,000円
 債権者2社…49,500円
 債権者3社…66,000円
 債権者4社…88,000円
 債権者5社…110,000円
 債権者6~10社…154,000円
 債権者11~20社…176,000円
 債権者12社~…198,000円

報酬金
 なし
自己破産 着手金
 債権者1~10社…132,000円
 債権者11~20社…154,000円
 債権者21社~…187,000円

報酬金
 なし
個人再生 着手金
​ 債権者1~10社…165,000円
 債権者11~20社…187,000円
 債権者21社~…220,000円

報酬金
なし
債務不存在確認
(消滅時効援用)
着手金
 債権者1社…33,000円
 債権者2社…33,000円
 債権者3社…49,500円
 債権者4社…49,500円
 債権者5社…66,000円
 債権者6社…66,000円

報酬金
なし

※毎月5,000円ずつ分割で返済

※生活保護受給者は返済猶予,事件終了時にも生活保護であれば免除

弁護士費用(民事法律扶助制度が利用できない方)

任意整理 着手金
 債権者数× 22,000円
※2社以下は55,000円

報酬金
 債権者数× 22,000円
自己破産 着手金
⑴ 債務総額が1000万円以下の場合
 ① 債権者数5社以下…220,000円
 ② 債権者数6~15社…275,000円
 ③ 債権者数16社以上…330,000円

※管財事案の場合は上記金額に5万5000円加算

⑵ 債務総額が1000万円以上の場合 
   …440,000円

報酬金
 免責許可が得られた場合…110,000円
個人再生 着手金
​⑴ 住宅資金特別条項を利用しない場合…275,000円
​⑵ 住宅資金特別条項を利用する場合…385,000円

報酬金
⑴ 債権者数5社以下…55,000円
⑵ 債権者数6~15社…110,000円
⑶ 債権者数16社以上…165,000円
 ※事案複雑な場合には,上記金額に5万5000円加算
過払金請求 着手金
 0円

報酬金
 過払金額×22%
※訴訟の場合は27.5%

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せ

 お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。

 法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。

 借金問題については,法律扶助制度の利用の有無にかかわらず,初回法律相談料は無料です。

 法律扶助制度をご利用の場合は,同一事件について3回まで無料で法律相談を受けることができます。 

 一人で悩まず,まずはお気軽にお問合せください。

法律相談

 法律相談の際には,債権者からの請求書などをご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。

 債務状況と支払い能力,資産の有無(不動産など),借金が膨らんだ詳しい経緯をお聞きして、どのような手続が可能か,また手続きごとのメリット・デメリットを説明し,相談者のご希望も踏まえながら,相談者にとってどの手続が最適かご相談に乗らせていただきます。

 また,相談者のお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、相談者の方が納得されるまで質問にお答えします。

 弁護士費用や法テラスの民事法律扶助制度の利用の可否についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。

ご契約

 法律相談で方針が決まりましたら、どのような手続のご依頼を受けるのかを記載した委任状と委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。

 1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。

 

 多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

 初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2024/9/16
無料相談のお知らせ
 
自己破産,個人再生,任意整理についての法律相談は,初回30分間無料です。
ただし,債務者ご本人が来所される場合に限ります。
電話での無料相談はお受けしておりません。

中村ひまわり
基金法律事務所

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〒787-0033  
高知県四万十市
中村大橋通6-8-13
島田ビル2階

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