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労働問題

よくあるご相談

  • 会社から解雇されたが,会社から告げられた解雇の理由に納得できない
  • 会社から執拗に退職を勧められ「自己都合で退職届を出してくれ」と言われている
  • 営業手当がついているがいくら残業しても残業代がもらえないのはおかしい

このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。

会社からの突然の解雇

労働契約法第16条は、「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない。」と、解雇権濫用法理を定めています。法律上,滅多なことでは解雇は有効とは認められません。不当な解雇は無効です。

復職する気持ちがない場合でも,不当解雇を行った会社に対して損害賠償を請求する方法などによって責任を追及することができます。

不当解雇の場合,会社に対してどのような対応をとるかが重要です。ご本人で間違った対応をしたばかりに、「退職を受け入れた」と判断されてしまって、その後解雇を争えなくなってしまうケースも少なくないのです。

不当解雇されたのではないかと考えて、泣き寝入りするかどうかで悩んでいるなら、まずは一度、弁護士に相談をしてください。

 

会社から退職勧奨されている

会社側は,不当解雇とならないように,執拗に退職勧奨を行い,本人の意思により退職したという形をとろうとすることがあります。

会社側から「書面へのサイン」を求められたときには、応じるべきではありません。退職届や退職を受け入れる内容の書類になっている可能性があるからです。

対応に迷ったときにはすぐに弁護士に相談してみてください。

残業代を請求したい

1 みなし残業

「営業手当(みなし残業代)が支払われているから、いくら残業をしても残業代を請求することはできない」とお考えの方も多いようですが、そんなことはありません。みなし残業代に含まれている金額を上回る時間外労働については、残業代を支払う義務があります。

2 サービス残業

「残業は上司の承認があった場合のみ認められる」という就業規則等を盾に、実際には長時間労働をさせて「勝手な残業だから、残業代は支払わない」と主張する会社があります。しかし、会社から過大な業務を負わせられ上司も残業を黙認していたなど“暗黙の指示”による残業の強制が認められると、残業代を請求できます。

3 名ばかり管理職

「管理職になると“時間外労働”の適用外になる」という話をよく耳にされると思います。

しかし,法的な管理監督者(管理職)の要件はおおむね下記4点を満たしていることが必要となります。

①経営者と一体の立場にあり、企業全体の経営に関与していること

②採用や、部下に対する人事考課などの権限を持っていること

③出退勤について管理を受けていないこと

④賃金面で、その地位にふさわしい待遇を受けていること

上記の要件を満たしていない場合は「名ばかり管理職」ということになり、残業代を請求する権利があります。

相談内容が会社に漏れることはありませんので,残業代請求が可能かまずはご相談にいらしてください。

弁護士費用

残業代請求 着手金
110,000円~

報酬金
⑴ 経済的利益の額が300万円以下の場合
 …経済的利益の額×17.6%

⑵ 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合
 …経済的利益の額×11%+19万8000円

 
不当解雇 着手金
⑴交渉
 176,000円
⑵労働審判
 220,000円~440,000円
  ※別途日当が発生します

⑶訴訟
 220,000円~550,000円

報酬金
⑴ 金銭給付がなされた場合
 …経済的利益の額×17.6%
⑵復職できた場合
 …基本給の2か月分相当額

お問い合わせからご契約までの流れ

お問合せ

 お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。

 法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。

 まずはお気軽にお問合せください。

法律相談

 法律相談の際には,就業規則,給与規定,雇用契約書,解雇通知書,解雇理由書などをご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。

 相談者のお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、相談者の方が納得されるまで質問にお答えします。

 弁護士費用についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。

ご契約

 法律相談で方針が決まりましたら、委任内容と弁護士費用を記載した委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。契約締結後は,会社と弁護士が交渉を行います。

 1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。

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新着情報・お知らせ

2024/9/16
無料相談のお知らせ
 
自己破産,個人再生,任意整理についての法律相談は,初回30分間無料です。
ただし,債務者ご本人が来所される場合に限ります。
電話での無料相談はお受けしておりません。

中村ひまわり
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