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住宅資金特別条項の種類

住宅資金特別条項の種類及び特注

 民事再生法が定めている住宅資金特別条項の種類は以下の4種類です。

①期限の利益回復型

②リスケジュール型

③元本猶予期間併用型

④同意型・合意型

 民事再生法では,①型を原則とし,①型では履行可能性が認められないときに②型が利用でき,さらに②型でも履行可能性が認められない時に③型が利用できるという順序が定められています。

 ④型は,金融機関の同意があれば,①~③型以外の内容の住宅資金特別条項を定めることができるというものです。なお,住宅資金特別条項を定めた場合,権利の変換によって期限の利益の回復や弁済期間の延長はできますが,原則として住宅ローンの元本返済総額は変わらず,利息や損害金も免除されません(ただし,④型は例外。)。

 住宅資金特別条項には,住宅ローン債権者の同意を要しないもの(同意不要型)と同意を要するもの(同意型)があり,同意不要型として法律が定めているのは,①~③型です。

 この他,法律に規定はないものの,実際にしばしば行われており,「同意不要型」に分類できるのが,「そのまま型」ないし「約定型」と呼ばれるパターンです。これは,住宅ローンについては通常どおりの弁済を続けるというものであり,住宅資金特別条項のうちで最も利用されているのがこの「そのまま型」です。当初の約定どおりに支払っていくのですから,住宅ローン債権者から反対が出る可能性も小さく,最もリスクのない方法と言ってよいでしょう。

 ただし,そのまま型を選択できるのは,個人再生認可までの間に住宅ローンの滞納が無い場合でなければなりません。また,再生手続が開始すると再生債権への弁済が禁止され,住宅ローンについて期限の利益を喪失してしまい「そのまま型」が使えなくなります。これを避けるために,住宅ローンについては契約どおり弁済することの許可を求めるため,個人再生手続の申立てに際し,「弁済許可の申立て」をすることになります。

 既に,住宅ローンについて,期限の利益喪失状態に陥っている場合には,喪失した期限の利益を元の状態に戻して,返済を続けていけるようにする①期限の利益回復型という方法をとることになります。この方法は,住宅ローンのうち,返済が滞ってしまっている元本や利息・遅延損害金を,再生計画で定める返済期間(原則3年,例外5年)内に分割して返済する方法です。まだ弁済期が到来していない分は,当初の住宅ローンの約定通りに支払っていきます。したがって,再生期間中は,通常の住宅ローンの支払いと,それまでの不履行部分の支払いを合わせて行う必要があります

 ②リスケジュール型は,利息と遅延損害金を含めた住宅ローンの全額を弁済することを条件として,支払期限を延長し,各回の弁済額を減額することができるというものです。リスケジュール型で定めることができる支払期限は,最大で10年間,かつ,再生債務者の年齢が70歳を超えない範囲です。この期限までの間に利息と遅延損害金を含めた住宅ローンの全額支払うことができるのであれば,リスケジュール型を選択することが可能となります。

 ③元本猶予期間併用型とは,②リスケジュール型に,再生計画期間内において元本の一部の弁済猶予を受けることを加えるもので,再生計画に基づき,住宅ローン以外の債務返済期間中に,住宅ローンの返済額を少なくすることができます。ただし,リスケジュール型を前提としたタイプであるため,利息と遅延損害金を含めた住宅ローンの全額を最大で10年間,かつ,再生債務者の年齢が70歳を超えない範囲の期間内に支払うことが必要です。

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