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住宅ローンがある場合の手続き

自己破産を選択した場合

 

 住宅ローンが残っている自宅不動産がある場合,自己破産を選択すれば,金融機関ないし管財人が不動産を処分・換価します。

 多くの場合,まずは破産手続きの中で,管財人が任意売却を行います。この場合,管財人が不動産仲介業者と一般媒介契約を締結し,売却先を探索します。売却活動期間は,第1回債権者集会(破産開始決定から約2~3か月後)までに売却を完了するか,又は同期日までに売却の可否や売却時期等について目途をつけておくことが望ましいため,あまり長期間にわたり売却活動を行うことは通常ありません。

 破産手続きの中で売却先が決まった場合,債務者は,引き渡し日までに自宅から転居する必要があります。ただし,転居が経済的に不可能といった事態もあり得ます。その場合には,早期の引き渡しが債権者の利益に繋がるのであれば,転居費用が支払われます。

 6か月程度しても,売却先の目途が立たない場合は,管財人は不動産を破産財団から放棄し,破産手続きは終了します。

 その場合,抵当権者である保証会社が競売申立てを行うことになります。競売の申立てから開札(落札者の発表)までにかかる期間は,6~10か月程度です。その間は,自宅不動産に住み続けることはできます。

個人再生を選択した場合

 住宅ローンをなんとか支払えるが、その他の借金は支払えないという人は住宅ローンだけは従前通り支払い,その他の債務を圧縮してもらうという個人再生手続きを利用し,自宅不動産を残すことができます。

 これまで住宅ローンの支払いに遅滞がなく,今後も約定どおりの支払いを継続する場合はともかく,そうでない場合には,遅延分の支払い方法の検討や毎月の支払額の低減・支払期間の延長等(リスケジュール)が必要です。

 支払期間や毎月の支払額の変更を行う場合は,住宅ローン債権者の協力を得る必要があります。そこで,債務者の今後の収入及び支出の見込みに基づき,住宅ローン債権の支払いに充てられる金額を住宅ローン債権者に伝え,債務者の年齢等を考慮したリスケジュール案の作成を依頼し,内容の協議を行うことになります。

 既に保証会社による代位弁済がなされている場合,その時点での債権者は保証会社です。ただし,代位弁済から6か月を経過する日までに個人再生手続を申立て,住宅資金特別条項を含む再生計画案の認可決定が確定すれば,保証債務の履行はなかったものとみなされます。

 既に競売手続が申し立てられている場合には,個人再生手続の申立てをしただけでは競売手続きは停止しません。住宅ローン債権者と協議を行っても,競売手続の任意の取り下げに応じてもらえない場合は,抵当権実行中止の申立てを行い,抵当権実行の中止命令を得ることになります。

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