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借金の消滅時効

債権の種類ごとの消滅時効期間

 借金は弁済期又は最終の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立します。

ここでは債権の種類ごとに消滅時効期間を整理して説明します。

 ⑴貸金

 貸金の場合,貸主が消費者金融業者や銀行である場合,商事債権であることから時効期間は5年です。個人から借りた場合は,時効期間は10年です。

信用金庫は判例上商人ではないとされていますので,信用金庫が貸主である場合の時効期間は5年ではなく10年となります。ただし,信用金庫が貸主の場合であっても,商人である会員の営業のための貸金については,商事債権となりますので,時効期間は5年となります。例えば,個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば,貸金債権の時効期間は5年です。

⑵奨学金

 奨学金の時効期間は10年です。奨学金は営利を目的とした貸付けではないので,返済を滞納した場合に債務者が一括請求されてしまう期限の利益喪失の特約がない場合が多いです。期限の利益喪失の特約がない場合,奨学金の時効は各回の分割弁済金の返済期日ごとに個別に進行すると考えられます。そのため,返済期日ごとに個別に時効の有無を判断することになります。

⑶裁判を起こされ判決を取られた場合

 訴訟が判決で終了し,その判決で支払い請求が認められた場合には,訴訟が終了した時点(判決が確定した時点)から時効は新たに進行を進めます。そして,その場合の時効期間は,元の権利がどのような種類の権利であっても,10年と定められています。

⑷ 民法改正による影響

 令和2年4月1日から施行されている「民法の一部を改正する法律」(以下「改正民法」といいます。)では,消滅時効に関する規定についても大幅に改正がなされました。改正民法においては,債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年が経過したときに加えて,債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年が経過したときも,債権は時効によって消滅するとされています。

 改正前民法では,債権の消滅時効の原則的な時効期間を,「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年と定め,その上で商行為によって生じた債権については5年間とし,その他職業別に短期間の時効期間を別途定めていました。

 したがって,改正民法においては,主観的起算点から5年間による消滅時効を認める点が改正前民法から大きく変わった点になります。また,職業別の短期消滅時効期間を定めている改正前民法170条~174条は削除されました。さらに,商事債権の時効期間を5年間と定めていた改正前商法522条の規定も削除されています。以上により,債権の種類ごとに,まちまちになっていた時効期間は,原則として「主観的起算点から5年間・客観的起算点から10年間」に統一されることになりました。

⑸ 消滅時効についての改正民法の適用時期

 令和2年4月1日より前に,債権が生じた場合,または,その発生原因である法律行為がされた場合には,当該債権の消滅時効は旧民法により判断されます。つまり,改正民法の消滅時効の規定が適用されるのは,令和2年41日以降に債権が発生し,かつ,その発生原因である法律行為も同日以降にされた場合です。契約についての契約日基準と同じく,行為(意思表示,契約)の時を基準とすることで当事者の予測可能性を確保しようとする趣旨です。

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