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連帯保証人がいる場合の自己破産

 

 

連帯保証人への影響

 奨学金などの債務がある場合,親族が連帯保証人ないし保証人となっている場合があります。

 連帯保証と保証人の違いは,主には,分別の利益があるかどうかです。例えば,保証人が2名ついている場合,保証人はそれぞれ債務の2分の1ずつしか返済の義務はありません。他方で,連帯保証人の場合は,全員が債務全額を返済する義務があります。奨学金では,連帯保証人と保証人が1人ずつ就いていることがありますが,この場合でも,保証人は半額しか支払い義務はありません。

 債務者が自己破産を申立て免責許可決定が得られたとしても,連帯保証人及び保証人の支払い義務は免責されません。債務者が支払えなくなれば,期限の利益を喪失し一括での返済義務が生じますが,奨学金などの場合は,連帯保証人等に対し,債務者にかわって,これまでの返済計画で支払いを求めることが多いようです。

 配偶者が連帯保証人となっている場合は,同時に自己破産をすることも検討した方がよいでしょう。夫婦で同時に自己破産をすれば,弁護士費用,裁判所へ納める予納金が通常の手続きより減ることがあります。

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