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ブラックリストとは

ブラックリストとは

 ブラックリストとは,①借入金の支払いを規定日数(2~3か月)以上遅滞した場合,②弁護士や司法書士による債務整理が開始された場合,③保証会社が代位した場合などに,貸金業者が加盟する信用情報機関にこうした情報を提供し,信用情報機関が登録・保管するものです。こうした借主の信用に関する重要な情報は「事故情報」「異動情報」と呼ばれ,一般的にブラックリストと俗称されています。 

 ブラックリストに載ったら,多重債務が職場に露見するのではないかと心配される方がいらっしゃいますが,信用情報は,重要な個人情報であり,貸金業者・金融機関が貸付に際して利用するものであり,その他の第三者が容易に見ることはできません。

 また,事故情報が登録されても,携帯電話・インターネットを利用したり,預金口座を開設すること,生命保険に加入することはでき,生活するうえでの不都合はあまり多くありません。むしろ,多重債務者の家族は,再び借金をすることがないように,事故情報が登録されることを期待される方も多いです。

個人信用情報機関について

 現在,内閣総理大臣が指定している個人信用情報機関(個人情報センター)は全部で3社あります。

⑴ シー・アイ・シー(CIC)は貸金業法,割賦販売法の指定信用情報機関であり,主に信販会社,流通系,銀行系クレジット業者などが加盟しています。

⑵ 日本信用情報機構(JICC)は,貸金業法の指定信用情報機関であり,主に消費者金融系業者が加盟しています。

⑶ 全国銀行個人信用情報機関は,銀行・信用金庫・農協といった金融機関が加盟しています。

 CICとJICCは,貸金業法における指定信用情報機関制度に基づく情報交流により残高情報などが交換されています。また,3者間では,他の信用情報機関との提携に基づく情報交流により,延滞情報などが交換されています。

事故情報の登録・保管期間

 自己破産した場合は,破産開始・免責許可から5年間程度にわたって事故情報が登録・保存されます。任意整理については,債務が完済された時点から5年間程度にわたって事故情報が登録・保存されます。このように一般的には,任意整理より破産手続を利用した方が早く事故情報に関する登録が抹消されることになります。

個人信用情報の取得方法

 信用情報は,本人であれば直接に信用情報機関を訪問するか,郵送で取得することができます。郵送での取得方法は各機構のHPに記載されていますのでご参照ください。

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多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。

借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

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