〒787-0033 高知県四万十市中村大橋通6-8-13 島田ビル2階
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アクセス | 中村大橋通沿い 四国電力・中村支店 向かい 駐車場:あり(3台) |
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自己破産の申立て後,免責が確定するまでの間,警備員、保険外交員など一定の職業に就くことができません。また,株式会社の取締役も一旦辞めなければなりません。
いわゆるブラックリストに登録されるため,免責許可確定から10年間程度,新たな借入れをしたり,ローンを組むことが非常に難しくなります。
官報は国が発行する機関紙で、国の政策や国民の権利義務に関する情報などが記載されています。官報には国や国民に関する様々な情報が掲載されますが、その一つが自己破産に関する情報です。自己破産について利害関係人への知る機会を確保するために、官報に掲載されることになっています。
自己破産の情報は、官報の号外の「公告」という部分に掲載されます。自己破産に関する情報は、手続の中で官報に最大で2回掲載されます。1回目は破産手続の開始が決定されたタイミングで、2回目は債務の免責許可が決定されたタイミングです。どちらも氏名と住所が掲載されます。
しかし,一般の方が官報を閲覧する機会はあまりないことから,この点については過度に心配する必要はないかと思います。
自宅不動産など換価価値のあるものについては,破産手続きの中で処分・換価され,債権者への返済に充当されます。
しかしながら,全ての財産が処分されるわけではありません。生活に最低限必要となる財産は処分しなくてもよいものとされています。具体的には,99万円以下の現金や生活必需品などの差押禁止財産は処分されることはありません。
また,破産手続開始決定後に取得した財産についても処分されることはありません。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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