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住宅ローン滞納による強制競売

 

住宅ローンの滞納から引渡命令までの流れ

不動産の競売手続とは,債権者の申立てにより,裁判所が,債務者の所有する不動産を差し押さえて,これを売却し,その代金を債務の弁済にあてる手続です。

 それでは,住宅ローンを滞納するとすぐに競売にされて,強制退去させられてしまうのでしょうか?

 実際には,住宅ローンの返済が滞ってしまっても,すぐに競売の手続きが開始されるわけではありません。

 住宅ローンの返済が滞ると,まずは金融機関から,支払いを求める督促状が届きます。また,3か月程度滞納が続くと個人信用情報機関に事故情報として登録されます。

 金融機関によって対応が異なりますが,通常は,住宅ローンの返済が数か月遅れてもすぐに競売を申し立てられることはありませんが,6か月程度連続して滞納すると,保証会社が代位返済し,保証会社から裁判所に競売が申し立てられます。

 債権者から競売が申し立てられて裁判所がこれを受理すると「競売開始決定通知」が自宅に届きます。そして,競売に向けての準備のため,裁判所の執行官が自宅を調査に来ます。外観や室内の写真を撮ったり,競売の基準価格を決めるための査定を行います。この際,不動産鑑定士を同伴させての調査となります。時間的には30分程度で終了します。その後,入札期間の通知,配当要求公告,入札という流れを経て開札に向かいます。開札とは,誰が一番高い金額で入札したかが公表されることで,この時点で落札者が決まります。競売開始決定から開札までの流れは事案によって異なりますが概ね6か月程度です。

 開札後の流れとしては,まず開札日から1週間程度で裁判所が売却許可決定を出します。次に,売却許可決定がされると落札者に1か月以内に代金を納付するよう通知がされます。落札者が代金を支払った時点で自宅不動産の所有権が落札者に移転し,それ以降居座ることは不法占拠となります。所有権移転後も退去せずに居座り続けると,落札者が裁判所に引渡命令の申立てを行います。この引渡命令が確定すると,裁判所から自宅の引渡しを命令されます。引渡命令後もなお居座り続けると,最終的には強制執行が待っています。通常,落札者が強制執行を申し立ててから1か月前後で執行官が訪問し,強制執行日を予告します。この強制執行日は予告の日から1か月以内に設定されます。強制執行日までに退去しなければ,家から無理やり追い出されてしまいます。

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