〒787-0033 高知県四万十市中村大橋通6-8-13 島田ビル2階
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自己破産手続をすると、通常の借金については返済しなくてよくなります。このことを免責されるといいます。
しかしながら,すべての借金が免責されるわけではなく,税金など特定の債務は免責されないので,自己破産をしても,支払いをしていかなければならないということになります。この免責されない債務は非免責債務と呼ばれています。
非免責債権は,破産法第253条1項に列挙されています。
(1)租税等の請求権
国庫等の収入確保の観点から非免責とされたものです。「租税等の請求権」は,国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権を指します。公的機関の有する債権であっても,上下水道使用料など,法律上このような規定のない請求権は,免責の対象となります。「租税等の請求権」の具体例としては,市県民税、所得税、消費税、自動車税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料などがあります。
(2)悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権
加害者に対する制裁や被害者救済の目的から非免責とされたものです。
ここでいう「悪意」というのは、かなり限定的に考えられており、積極的に他人の権利を侵害して損害を与えようという意図、すなわち「害意」のようなものが働いている場合をいうと解釈されています。具体例としては,他人の物を盗んだり,騙し取ったり,横領したりした場合の損害賠償請求権があげられます。浮気の慰謝料請求権などは,他人を害する積極的な意欲である害意が認められない限り免責されます。
(3)故意又は重大な過失による人の生命や身体への不法行為に基づく損害賠償請求権
具体的には、故意に暴力をふるって他人に怪我を負わせた場合の損害賠償債務、飲酒運転などの重大な過失により人身事故を起こして他人に怪我をさせた場合の損害賠償債務などが該当します。
(4)夫婦間の協力・扶助の義務、婚姻費用分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務、またこれらの義務に類する義務であって契約に基づくもの
具体的には、未払いの婚姻費用、養育費などが該当します。
(5)従業員へのお給料や預かり金
具体的には、個人事業を営む方が雇用していた従業員の未払い給与、積立金などの預り金などが該当します。
(6)知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
債権者が手続参加の機会を奪われることから非免責とされたものです。「知りながら」とは,破産者が悪意の場合だけでなく,過失による記載漏れも含まれるとするのが裁判例です。他方,債権者が破産開始手続開始決定の事実を知っていたときは,債権者名簿に記載がなくとも免責されます。
(7)罰金、科料等
具体的には、罰金、過料、科料、刑事訴訟費用などが該当します。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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