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特定調停

特定調停の概要

 特定調停とは,債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする裁判上の手続です。

 特定調停手続は,経済的に破綻するおそれのある債務者であれば,法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。そして,合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。  

 この手続は,十分な法律知識を有しない当事者でも,裁判所の窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って,自分で申立てを行い,手続を進めていくことができます。

 当事者本人が出頭するのが原則となっており,調停委員が事情を聴き,必要があれば事実の調査を行うなど,簡易な手続が設けられています。

 また,申立ての費用も,例えば,個人が申し立てる場合,業者1社につき500円程度の安価であり,裁判所に来る回数も2~3回程度です。調停は,非公開の席で行うことになっており,外部に知られることもありません。

 特定調停のデメリットとしては,裁判所は土日祝祭日には開廷しておらず,行われるのも1か月に1回程度なので,合意が成立するまで数ヵ月かかります(債権者が同意しない場合もあります。)。

 また,特定調停が成立すると調停調書が作成されますが,債権者はこの調停調書により強制執行ができます。このため,調停調書どおりに返済ができなくなった場合には,直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。本当に返済できるかをよく考えずに特定調停を行わないと,後で大変なことになるおそれがあります。

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