〒787-0033 高知県四万十市中村大橋通6-8-13 島田ビル2階
受付時間 | 9:30~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 中村大橋通沿い 四国電力・中村支店 向かい 駐車場:あり(3台) |
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これまで,利息制限法で定められた利率(借入額が10万円以上100万円未満の場合18%)より高い利息で返済を続けていた場合には,借金が減額できます。
長期間返済を続けてきた場合には,借金がゼロになることもあり、さらに過払い金を請求できることもあります。
他方で,ショッピングや車のクレジット、住宅ローン等、利息制限法より低い金利の借金は、減額できません。
過払い金の原因となっていたグレーゾーン金利は,平成18年12月13日の貸金業法の改正,平成22年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されました。改正法の施行以前に借入を開始していた場合については,過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の時効は10年です。 すでに完済された方も、通常は、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
任意整理では,上記のような利息制限法を超過した利息がない限り、原則、元金はカットできません。
元金については3年(36回払い)から5年(60回払い)での分割返済を行うことになりますが,弁護士が交渉することで,これまでの遅延損害金の一部や将来利息の免除が可能となります。
支払いが遅れると,債権者から月々の返済額を下げた分割弁済の合意書が送付されてくることがありますが,ご自身で債権者と分割弁済の合意をしてしまった場合には,将来利息は従前どおり発生してしまいます。弁護士に交渉を依頼すれば,将来利息をカットすることができ,生活再建の一助となるかとおもいます。
任意整理は自己破産や個人再生に比べれば制限は少ないものの,何のデメリットもないわけではありません。
任意整理をすると,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録され,完済から5年間ほどは新規の借入れやローンを組むことなどが非常に難しくなります。完済までに時間を要する場合には,自己破産の場合より信用情報に事故情報として登録される期間は長くなってしまいます。なお,このブラックリストは,信用情報機関に登録している金融機関しかみることができませんので,自己破産や個人再生における官報とは違い,誰もがみることのできる情報ではありません。その点からすれば,自己破産や個人再生の場合よりは,第三者に任意整理をしていることを知られる可能性は低いといえます。
また,返済していく手続ですから,収入がなければ利用できません。返済額も,個人再生に比べて高額になるのが通常です。加えて,裁判手続でないため,自己破産や個人再生のような強制力がありません。そのため,任意整理に応じてくれない債権者がいる場合には任意整理をすること自体が難しくなるというデメリットがあります。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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