〒787-0033 高知県四万十市中村大橋通6-8-13 島田ビル2階
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アクセス | 中村大橋通沿い 四国電力・中村支店 向かい 駐車場:あり(3台) |
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任意整理における利息のカット
経過利息と将来利息
任意整理のメリットは,まず,弁護士に依頼することで,貸金業者からの督促が止まることです。その後,利息のカットと月々の返済額を減らすことを目標に交渉します。結果として,3年から5年を目安の期間として分割で返済していくことで,終わりの見えない借金返済の見通しを立てることができます。
借金問題は,金銭的だけでなく,精神的な負担になっている場合が多く,任意整理をすることにより,そうした負担を軽減することができます。
利息には,「経過利息」と「将来利息」の2つの種類があります。
経過利息は,債務整理の受任通知を弁護士が債権者に送付してから(つまり,返済を停止してから)債権者との間で和解が成立するまでに発生している利息のことをいいます。
将来利息は,債権者との間で和解が成立してから任意整理に基づいて完済するまでの間に発生する利息のことです。
任意整理においては,将来利息のカットは大部分の債権者が応じますが,経過利息については一部しかカットを認めない債権者が多いです。
任意整理において,借金をどれくらい減額できるかは債権者との話し合い次第ではありまっすが,利息制限法の上限金利で返済をしてきたなどの事情がない限り,任意整理で元本がカットされることはほとんどありません。というのも,債権者としては,せめて貸し付けた金額そのものは回収したいというのが当然の考えですから,利息に加えて元本までカットするのは厳しいのが現状です。
もし借金の状況に照らして元本までカットする必要があるのなら,個人再生や自己破産といった,他の法定の手続きを選択するべきでしょう。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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