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相続放棄による借金整理

相続放棄と申述期間

 遺産を相続する場合,被相続人から受け継ぐのは,プラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も受け継ぐことになります。

 例えば,被相続人が莫大な借金を残して亡くなり,被相続人の財産だけでは返済に足りないというケースでは,法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。しかし,このような場合,相続放棄をすれば,借金を相続しないで済むのです。

 相続放棄の手続は,相続の開始(被相続人が亡くなった時)を知ったときから3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

 この期間のことを熟慮期間といいますが,この熟慮期間を過ぎると,相続放棄が認められなくなってしまう場合がありますので注意が必要です。

 3か月ではどのような資産があり,どのような負債があるのか分からず,放棄してよいのかどうかが分からないということもあり得るでしょう。そのような場合には,熟慮期間の延長を申述することも可能です。

 相続放棄は,一度承認されると撤回することができません。

 相続放棄手続き前の被相続人の財産の調査をおすすめするのは,このような事態を避けるためです。

 被相続人の財産の調査は必須ではありませんが,相続放棄の手続きの第一歩として被相続人の財産を調査することをおすすめします。

 それでは,3か月が経過した後に,借金があることを初めて知った場合は,相続放棄はもうできないのでしょうか。

 よくあるケースとしては,父親が亡くなってから1年後に,債権者から父親宛てに督促状が届いたというものです。

 この点,「相続の開始があったことを知った時」とは,実務上は「自分が相続人となり,かつ,その相続財産の状態,すなわち相続の放棄をするのか,単純に相続するのか等を判断するために必要な遺産の全部ないし一部の状況等を知った日又は通常知ることができた日」と柔軟に解釈されています。

 このケースでは,父親と別居するなりしており,督促状が届くまで,父親に借金があることを知ることはできなかったことを裁判所に上申すれば,相続放棄が認められることがあります。

 ですので,相続から3か月が経過していても,相続放棄をすることができる場合も多くありますので,あきらめることはありません。

  相続放棄の申述がなぜ今のタイミングになったかの理由をしっかりと述べることができれば,かなり遅くなった相続放棄でも受理されます。

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