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生活保護を利用した生活再建

生活保護開始の要件

 生活保護開始の要件は,以下のとおりです。生活に困窮していて当面1か月分の生活費を賄えなければ利用できるのが原則です。

① 日本人又は一定の範囲の外国人であること

 保護が可能な外国人の範囲として,認定難民,特別永住者,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者とされています。

② 申請権者から保護申請がなされていること

 申請は要式行為ではないので,口頭による申請,電話・FAXによる申請も有効ですが,原則として申請書を提出することを求められます。申請すべき福祉事務所は,居住地を所管する福祉事務所です。住居のない者は,その者の現時点の居所を所管する福祉事務所に申請します。

③ 保護を要する状態であること

 「保護をようする状態であること」とは,世帯の保護基準額が収入・資産によって1か月の生活を賄うことができず,法の定める各扶助を必要とする状態をいいます。

④ 利用しうる能力・資産の活用をしていること

 居住用不動産は原則として保有が認められます。ただし,住宅ローンを返済している場合には保有は認められません。自動車については,原則として保有は認められませんが,交通不便地に居住する者についての通勤・通院等については,一定の条件で許容される場合があります。

水際作戦への対応

 生活保護の申請においては,現在でも福祉事務所で違法な窓口規制(いわゆる「水際作戦」)が行われているのが実態です。役所の窓口で「働ける人は保護できない」,「親兄弟がいる人は保護できない」「借金のある人は保護できない」と言われることがありますが,そんなことはありません。保護申請の受理を拒否することはできませんので,このようなことを言われても,申請書を提出してください。生活保護の申請を受けた福祉事務所は、申請を受ければ審査を開始することが法律上義務付けられています。

 違法な窓口対応があった場合は,弁護士が福祉事務所へ同行して申請することも可能です。

生活保護受給者の債務整理

 生活保護費を借金の返済に充てることはできません。そのため,生活保護受給者で借金がある方は,経済的に更生するためにも,自己破産により債務を一度清算してしまうことをお勧めします。

 自己破産申立の弁護士費用は,法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば,生活保護受給期間中は返済を猶予されます。また,事件終了時点で生活保護受給中であれば,法テラスへの立替金の返済を免除されます。また,自己破産申立の際に裁判所に納める必要のある予納金約22万円についても,法テラスからの援助を受けることができます。

 仕事を失ってしまった方で借金問題に苦しまれている方などは,一度生活保護を受給しつつ,自己破産により債務を清算した上で,あらためて再起をはかり経済的に更生することも検討してください。

借金問題にお困りなら

多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。

借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

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