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法テラス(民事法律扶助制度)利用による無料相談等

民事法律扶助制度とは

 民事法律扶助制度とは,経済的にお困りの方が、費用負担ができないために相談ができないということのないよう、法テラスの援助により無料で法律相談を行い、弁護士に依頼する場合にはその費用を法テラスが立て替える制度です。

 弁護士に委任した場合の弁護士費用は,原則として月5,000円ずつ法テラスに対して返済していくことになりますが,生活保護受給中の方は,返済が猶予されます。

 当該制度は,法テラスと契約している弁護士との相談で利用することができ,無料相談は契約弁護士の事務所で行うことができます。

無料相談のための収入要件

 民事法律扶助制度を利用した無料相談を受けるためには,資力基準を満たしている必要があります。資力基準の大まかな目安は以下のとおりです。

 お電話でお問い合わせいただければ,無料相談を利用できるかどうかお答えできますので,お気軽にお問い合わせください。

【収入基準】

 給料(手取額)や年金などによる月の収入が以下の基準を満たすこと

 ※家賃や住宅ローンの負担がある場合は,実際に負担している金額に基づき,かっこ内の限度額まで考慮することができます。

 1人暮らし… 18万2,000円以下 (4万1,000円まで家賃考慮)

 2人暮らし… 25万1,000円以下 (5万3,000円まで家賃考慮)

 3人暮らし… 27万2,000円以下 (6万6,000円まで家賃考慮)

 4人暮らし… 29万9,000円以下 (7万1,000円まで家賃考慮)

【資産基準】

 預貯金や所有不動産の価値(自宅は除く)が以下の基準を満たすこと

 1人暮らし… 180万円以下 

 2人暮らし…  250万円以下 

 3人暮らし… 270万円以下

 4人暮らし… 300万円以下 

 

借金問題にお困りなら

多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。

借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2024/9/16
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自己破産,個人再生,任意整理についての法律相談は,初回30分間無料です。
ただし,債務者ご本人が来所される場合に限ります。
電話での無料相談はお受けしておりません。

中村ひまわり
基金法律事務所

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