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個人事業主の破産予納金立替え制度

法テラスによる予納金立替え制度(時限措置)

 個人事業主が自己破産する場合,原則として管財事件となります。

 管財事件となる場合,自己破産申立て時に,裁判所に対し,管財人の報酬等の原資となる予納金として約22万円を納める必要があります。

 生活保護受給者であれば,法テラスが予納金を立替えてくれる制度がありますが,通常は,申立人が自分で用意をする必要があります。

 しかしながら,コロナ禍で仕事も急になくなり生活に困窮している方にとって,22万円を積み立てることは相当な困難が伴います。

 こういった事情を鑑み,時限的措置として,個人事業主が新型コロナウイルス感染症の影響によって事業継続が困難となった場合に,法テラスが破産予納金を立替えてくれるようになりました。

 ただし,あくまでも立替えであり,法テラスへ分割での償還をしていく必要はあり,生活保護受給者の場合のように,免除されることはありません。

 本件立替え制度については,いくつかの適用条件が必要となりますので,ご自身が適用可能かどうかも含めて,詳細は無料相談の際に,弁護士にご相談ください。

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2023/12/8
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