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法人破産

法人破産とは

 法人破産は,資金繰りがショートして支払停止となったり,債務超過で事業廃止する場合に,会社や事業を清算し,法人を消滅させる裁判上の手続きです。

 法人や事業者が事業を廃止するには,取引の停止と支払いの清算・売掛金の回収,事業所の閉鎖・明渡し,従業員の解雇や未払賃金・退職金の支払いなど労務関係の処理,負債(滞納税金含む)や財産の調査・保全・清算等,様々な業務を行う必要があります。

  法人破産では,これらの業務を弁護士の指示に従って進め,弁護士が破産申立書類一式を作成し,管轄の裁判所に破産申立を行います。

法人破産の特徴

 個人の破産の場合は,債務の免責を受けて生活を再建するというものですが,法人の破産の場合は,法人は破産すると解散し,法人格は消滅します。

 このため,個人の場合は,破産後の生活のために,自由財産(例えば,99万円以下の現金など)の保有が認められますが,法人の場合には,こうした制度はありません。

 また,個人の場合は,財産や免責不許可事由がない場合には,同時廃止手続(破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する)となりますが,法人の場合には,必ず,破産管財人が選任される管財事件となります。

 法人の債務については,代表者が個人でその債務の保証をすることが多いですが,こうした場合,法人の破産をするのであれば,原則として,代表者個人の破産も同時に行う必要があります。

資金余力がある状態での早期のご相談を

 経営の立て直しのために努力を尽くしても,事業を閉じる以外にないと感じることがあるかもしれません。

 事業を閉じるためには,早めの相談が重要です。経営者個人の連帯保証分は裁判所から免責決定を受けることでリセットし,再起も図れます。

 会社の資金を使い切ってからでは法的手続きも進められません。

 資金余力がある状態で弁護士に相談することが重要です。

 会社の破産手続きを進める際,営業中の会社であれば,いつどのように事業を停止するかが重要です。既に事業を止めている場合でも,残った負債や会社財産の清算は必要です。

 会社破産手続きには,借入れや買掛金の正確な把握,会社財産の一覧化,債権者や取引先への対応,従業員の退職処理,営業所や事業場の閉鎖などが必要となりますが,このような手続きを経営者自身が進めることには,大きなストレスや負担がかかります。

 事業停止と会社破産という困難な状況でも,専門家である弁護士に手続きを任せることで,事務処理の負担も大きく軽減されます。精神的な負担も大きく軽減されます。会社の破産手続を適切に進めるには,計画・準備段階から弁護士の関与やサポートが不可欠です。

  当事務所では,これまで数多くの法人破産を取り扱ってきました。破産をご検討の企業様は,お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

 弁護士費用については,法人の規模,債権者の数,債務額,残存している資産額,従業員の状況等に応じて決定させていただきます。お見積りは無料ですので,お気軽にお問い合わせください。

借金問題にお困りなら

多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。

借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

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