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個人再生とは?メリット,デメリット

個人再生とは

 個人再生とは,裁判手続によって,強制的に債務の減額や長期の分割払いへと返済条件を変更することにより,自宅不動産を保持したまま5分の1程度まで減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく手続です。
 自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように自宅不動産が処分されてしまうことがありません。
 また、自己破産の場合、免責許可が確定するまでの間,警備員や士業など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。

個人再生のメリット

  • 1
    自宅不動産を残すことができます。

 個人再生の最大のメリットは,自己破産と違って住宅を手放すことなく手続きができることです。

  • 職業にかかわる資格制限がありません。

 自己破産の場合は免責が確定するまでの間,警備員、保険外交員など一定の職業に就くことができませんが,個人再生は,自己破産と異なり職業にかかわる資格制限はありません。

  • 借金を5分の1まで減額できます。

 小規模個人再生の場合には,債務総額は5分の1程度まで減額されます(最低限度は100万円,住宅ローンは減額されません。)。

 ただし,個人再生では,清算価値保障原則というものがあり,破産した場合に債権者が得られるであろう金額(清算価値)以上の金額は,個人再生においても弁済しなければならなりません。

  • 減額した上で3年から5年の分割払いにできます。

 返済期間については、原則3年となりますが、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。

個人再生のデメリット

  • 1
    債権者の不同意により認可されないことがあります。

 個人再生においては,最終的に,借金の減額や分割払い化を規定した再生計画を裁判所に認可してもらうことによって,この借金の減額等を実現できることになります。再生計画が認可されれば,後はそれにしたがって返済していくだけです。

 しかし,再生計画案に対し,債権者の過半数の異議があった場合や異議を出した債権者の再生債権の額が総額の2分の1を超えた場合には,再生計画案は不認可となります。日本政策金融公庫や信用保証協会は不同意意見を述べることがあり,手続きを進めたにもかかわらず,最終的に認可決定を得られないことがあります。

  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。

 いわゆるブラックリストに登録されるため,再生計画案の認可確定から10年間程度,新たな借入れをしたり,ローンを組むことが非常に難しくなります。

  • 個人再生をしたことが官報に公告されます。

 官報は国が発行する機関紙で、国の政策や国民の権利義務に関する情報などが記載されています。官報には国や国民に関する様々な情報が掲載されますが、その一つが個人再生に関する情報です。個人再生について利害関係人への知る機会を確保するために、官報に掲載されることになっています。

  個人再生の情報は、官報の号外の「公告」という部分に掲載されます。個人再生に関する情報は、手続の中で官報に3回掲載されます。1回目は再生手続開始の決定時で、2回目は債務者が再生計画案を提出したタイミングです。3回目は裁判所が再生計画の認可決定を出したタイミングです。

 しかしながら,一般の方が官報を閲覧する機会はあまりないことから,この点については過度に心配する必要はないかと思います。

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