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法人破産のメリット・デメリット

法人破産する場合のメリットとデメリット

 会社の経営に行き詰り,多額の債務・負債を抱えてしまった場合,その会社を自己破産させるという選択肢があります。

 会社が自己破産をすると,その債務・負債は消滅します。それにより,資金繰りや取立てに悩まされることがなくなり,代表者をはじめとした関係者は,新しいスタートを切ることが可能になります。

⑴ メリット

 破産のメリットとして,債務の処理がすべて破産手続のなかで行われますので,破産手続が開始されれば返済や取り立て等が行われなくなることが挙げられます。わざわざ裁判所を通して破産手続をとらなくても会社を倒産させることはできますが,破産手続をとらない場合は,多数の債権者との交渉をしなければならず,また,その内容は全債権者にとって平等でなければなりませんから,その処理は困難なものとなります。破産手続によって会社の財産を平等に配当し,債権者の混乱を抑えることができるのが破産の大きなメリットといえるでしょう。

 また,破産手続きは,裁判所が関与する手続きのため,債権者の信頼を得やすく,債権者が早い者勝ちで債権の回収を図るようなことを防ぎ,法律に従って公平に配当し,混乱なく清算処理を進められます。

 破産開始後は裁判所によって選任された破産管財人が破産手続きを進めるので,会社の経営者が矢面に立って清算処理を行う必要がありません。

⑵ デメリット

 一方でデメリットとしては,会社は消滅しますので,事業を継続することはできなくなります。会社の財産・資産はすべて換価処分され,従業員も解雇しなければなりません。また,会社が破産すると,連帯保証人が支払いをしなければならなくなりますので,連帯保証人に迷惑をかけてしまうことになります。連帯保証人になっている経営者も,会社と共に破産の申し立てをするため,自宅を所有している場合は自宅を手放す必要が生じます。ただし,連帯保証人となっている家族の資産には影響は及びません。

 資金がある程度残っている状態で破産申立ができれば,従業員の給料や退職金を支払うことができ,一般債権者への配当率もより高くなります。破産の決断をすることは,経営者の心情からしてそう簡単にはできないものですが,決断のタイミングが遅ければ遅いほど,債権者や従業員にかける迷惑は増大します。事業が傾き,立て直しが難しいと感じた段階で,一度専門家にご相談ください。

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