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法人の債務整理(手続き選択)

 

清算型と再建型の違い

 法人の債務整理手続には「清算型」と「再建型」があります。

 前者として,破産・特別清算があります。

 特別清算は,破産と異なり,経営者が清算業務を遂行します。申立てに際し,裁判所から債権者の同意書の提出を求められるので,大口の債権者が協力しない場合は,申立て自体ができません。また,処理スキーム等によっては予納金が高額となる場合があります。

 後者の再建型には,私的整理と法的整理(民事再生,会社更生)があります。

 私的整理には,①個別交渉,個別合意に基づく純粋型,②中小企業再生支援協議会等の第三者機関が介在し,仕入れ先等との取引は維持しつつ金融債権のみ整理する準則型があります。リスケジュールだけではなく債権カットが必要な場合は,準則型が適します。第三者機関が関与することで,手続きの透明性,客観性を確保します。法的整理と異なりすべての金融債権者の同意が必要です。

 民事再生は,経営権を旧経営者に残したまま,事業継続をしながら弁済計画案を作成し,債権者の同意と裁判所の認可決定を得て権利変更を生じさせ,事業継続を図ります。弁済は10年以内に行えるよう弁済計画案を立案する必要があります。

 会社更生は,民事再生と異なり旧経営者は退陣することに特徴があります。弁済は15年以内に行わなければなりません。会社更生手続の予納金は2000万円以上と高額となるので,中小企業は民事再生を選択することが多いでしょう。

 「清算型」と「再建型」の各選択は,事業規模,経営状況,手持ち資金などによって変わってきます。再建型を選択する場合,資金繰りの維持,弁済計画を履行できる利益計上の見込みの有無が大きな判断要素となります。事業が継続している場合は,連鎖倒産,地域社会への影響を鑑みると,再建型からの検討が望ましいといえますが,再建型は手続き中も賃料,人件費などの運転資金が必要です。見切り発車で再建型を選択したものの,途中で破産せざるを得なくなり,債権者や従業員に逆に迷惑をかけてしまうことは避けなければなりません。

 手続中の運転資金,各種手続費用を確保できない場合は,清算型を選択しますが,スポンサー等へ継続中の事業を譲渡することも検討します。

 特別清算はソフトなイメージがあり,在庫処分等において高額の換価が期待できますが,債権者の同意や解散決議の見込みが不透明の場合には,早期に破産を選択し,財産散逸等を抑えることが望ましいといえます。

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