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法人破産申立てに向けたスケジュール

法人破産申立てに向けたスケジュールと段取り

 事業継続中の法人について破産申立てを行う場合,事業を停止する時期,申立てを行う時期を考慮し,スケジュールを考えることになります。

 破産は,清算型の手続きであり,破産をする場合には基本的に事業は停止されるため,破産申立て前又は同時に事業停止するのが通常です。

 申立ては,破産申立ての決断後,極力早急に行うべきです。

 申立費用が準備できている場合,原則として事業停止(事業停止日については,申立費用の準備,従業員への給料や解雇予告手当の支払等の観点から,最も資金が贅沢になるタイミングであるかということが重要な考慮要素となります。)即破産申立て,即破産手続開始決定を目指します。

 申立費用が準備できない場合には,売掛金や財産換価をして申立費用を捻出し,確保できれば直ちに破産申立てを行うことになります。

 破産申立ての決断後は計画倒産,詐欺であるとのそしりを受けないように直ちに事業を停止,仕入れ等による債務の発生をさせないように配慮する必要があります。

 事業停止日において事業を廃止することになるため,雇用を継続する理由はなく,原則として事業停止日に従業員の即時解雇を選択すべきこととなります。そのため,従業員への解雇にかかわる説明文書,解雇通知などを事前に準備しておく必要があります。

 破産申立てにより従業員は突然収入の途を失うわけですから,支払資金があり,存否や額に疑義がないのであれば,解雇予告手当,賃金,退職金などの労働債権をすべて支払っておくべきです。多くの場合,申立日に従業員を集めて解雇通知を行うとともに労働債権の弁済をしますので,事前に申立日までの給与,解雇予告手当を計算し,その他の資金繰りの状況から労働債権を弁済できるかどうか検討しておく必要あります。

 解雇時に労働債権の全額を支払えない場合,未払いの解雇予告手当,賃金,退職金は財団債権又は優先的破産債権となり一般債権に先んじて支払われます(ただし,原資となる財団がある場合のみ。)。また,労働者健康安全機構が行う未払賃金立替払制度について,従業員に説明をする必要があります(「未払賃金立替払制度」とは,企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して,未払賃金(ただし,解雇予告手当は対象外)の一部を立替払する制度です。)。

 破産申立てが遅れると,労働債権のうち給料の財団債権部分が破産手続開始前3か月間のものに限定されていることから,債権部分が減少したり,なくなってしまいます。また,労働者健康安全機構が行う未払賃金立替払制度の対象となる労働者は,破産申立てのあった日の6か月前から2年間に退職をした者であることから,破産申立てが遅れると元従業員が立替払いを受けることができなくなるおそれがあります。

 事務所などを賃借している場合は,基本的には,破産申立て後に明渡しを行います。

 破産を決断した場合は,財産散逸防止や混乱防止の観点から,資金繰りがショートする日又は最も資金が贅沢になるタイミングを事業停止日(Xデー)と定め,事業を継続しながら申立ての準備を行い,Xデー直前に取締役会決議で最終決断して破産申立てをXデー当日に行うこととなります。

 裁判所から破産開始決定が出た以降は,管財人が中心となって,財産の散逸防止,換価業務を行うことになります。

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2023/12/8
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