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免責不許可事由と裁量免責

自己破産における免責不許可事由

 破産手続が開始された時点で破産者が負っていた債務を免責するかどうかを決める手続を,免責手続といいます。この手続で,裁判所が免責許可決定を出すと,債務の取立てを受けることはなくなります。しかし,ギャンブルによって多額の債務を負ったなど,不誠実な破産者であることを示す事情があるときには,免責許可決定を受けられないことがあります。このように,免責が許可されなくなってしまう事情のことを「免責不許可事由」といい,この免責不許可事由は,破産法252条1項各号に定められています。破産法252条1項各号の免責不許可事由は限定列挙とされており,これら各号に定められた事由が存在しない限り,免責は許可されます。

■破産法 第252条 第1項

裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。

① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

④ 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。

⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。

⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。

⑨ 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

⑪ 第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

 

法律で定められた免責不許可事由のうち,実際によく問題になるものは,次のとおりです。

(1) 浪費(無駄遣い)やギャンブルによって多額の債務を負った場合

(2) 財産を隠したり,勝手に他人に贈与したりした場合

(3) 特定の債権者に対する債務について,直ちに支払う必要がないのに,その債権者に特別の利益を与えるなどの目的で支払をした場合

(4) 破産申立てをする前の1年間に,住所,氏名,年齢,年収等の経済的な信用に関わる情報について嘘をついた上で,お金を借りたり,クレジットカードで買物をしたりしたような場合

(5) ローンやクレジットカードで商品を買った上で,その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合

(6) 今回の破産申立てをした日から過去7年以内に免責を受けたことがある場合

(7) 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合

 ただし,免責不許可事由に当たる行為があったとしても,その行為の悪質さの程度や,借金をした理由,現在の破産者の生活や収入の状況等の様々な事情を考慮して,破産者の立ち直りのために例外的に免責が許可される場合もあります(これを「裁量免責」といいます。)。

裁量免責が認められる場合

 裁判所が裁量免責の当否を判断するにあたり,どうような事情を考慮しているのでしょうか。

 投機的な取引や浪費がある場合は,裁量免責の当否を判断するにあたり,それらの行為の態様・程度(費消した金額の多寡及びこれらの行為を継続していた時期・期間等)のみならず,破産者が破産手続に誠実に協力したか否かや,他の裁量免責の事由の有無,程度等も考慮されています。また,詐術がある場合は,詐術により借入額の多寡,行為の悪質性,債権者の免責意見の有無・内容及び破産者の破産手続への協力の有無等が考慮されています。説明義務違反では,義務違反の内容,程度及び義務違反が破産手続に与えた影響等が考慮されます。

 これらを踏まえると,裁量免責が認められるかどうかの判断にあたって,破産管財人による調査等に対する破産者の誠実性や協力の程度が重要な要素のひとつであることは明らかといえます。

 免責不許可事由に該当する行為の内容及び程度が重大であり,そのままでは免責許可決定を出すことが困難な破産者について,免責観察型の管財手続がとられることがあります。破産管財人が一定期間,破産者の家計管理状況等について観察・指導・監督を行うことで,経済的更生に向けた破産者の意識や家計管理能力を評価し,裁量免責の当否について裁判所へ報告するものです。

 免責不許可事由が存する申立ての場合は,自分に不利な事由についても隠しごとをせず,破産手続に誠実に協力し,今後の経済的更生に向けて努力や意欲を見せることが大事です。

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