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被災ローン減免制度

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(通称:被災ローン減免制度)は,平成27年9月2日以降に発生した災害救助法の適用のある自然災害の影響により,従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について,一定の要件のもとに,住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。

■被災ローン減免制度のメリット

⑴破産をしなくても,既往債務の減免を受けられます。

⑵信用情報機関に登録されません(いわゆるブラックリストに載りません)。

⑶一定の財産を手元に残せます。最大500万円の現預金,家財地震保険金最大250万円,被災者生活再建支援金,災害弔慰金・災害障害見舞金,義援金といった財産を手元に残せます。

⑷原則として保証人への支払請求がされません。

⑸弁護士等の「登録支援専門家」の支援を無料で受けらます。

コロナ特則

 この被災ローン減免制度に,令和2年10月30日付けで,新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって,失業したり,収入・売上げの大きな減少が生じたために住宅ローンや事業性ローンその他の債務の弁済が困難になった個人(個人事業主を含む)も利用できるようにする特則が設けられました(以下「コロナ特則」といいます。)。

 コロナ特則は,金融機関等が個人債務者に対して,破産手続等の法的倒産手続によらず,特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって,債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

  適用要件としては,新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したことが必要です。具体的には,令和2年2月1日以前の収入や売上等と比べて,収入や売上等が減少している場合などに認められます。

 コロナ特則によって整理できる債務(対象債務)は,基本的には,金融機関等に対して負う,以下の債務です。

⑴ 令和2年2月1日以前に負担していた既往債務

⑵ 令和2年2月2日から同年年1030日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として借入等を受けたことに起因する債務

①政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付

②民間金融機関における実質無利子・無担保貸付

③民間金融機関における個人向け貸付

 

これら以外にも,コロナ特則を利用するには,以下のようないくつかの要件を充たす必要があります。

⑴破産法の免責不許可事由に相当する事実がない

⑵基準日以前に期限の利益喪失事由に該当する行為のないこと

⑶破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど債権者にとっても経済的な合理性が期待できること

⑷個人事業者については事業に事業価値があり支援すること債権の可能性があること

 この制度をご利用いただくためには,まず借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき,被災ローン減免制度の着手についての同意書の発行を受けてください。

 上記の同意が得られた後,弁護士会に対して,弁護士による支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を依頼してください。 登録支援専門家に対する弁護士費用を負担する必要はありません。

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2023/12/8
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